以下、始まります。
住んでいたマンションですが、今はそこに住んでいない。
11月末で、解約されたんです。
彼の交友関係に何件か、売り先や販売先というのがありました。
かといって信用商売だから、そこに電話するわけにはいきません。
ふつうの方は、この事件は横領になると思うでしょう?
依頼人も、「横領事件だから、横領として捕まえてほしい」と言うんです。
でもこれにはからくりがあって、横領にならないんです。
1億2000万も宝石を持ち逃げされたのに、横領のなってもよいはずなのに、事件にならない。
なぜだか、少し考えてみてください。
「社員だから」なんです。
その社員に、宝石を預け、販売の嘱託、委託していました。
宝石を売り歩いて、売った中から何パーセント以上をキャッシュバックする、という仕組みです。
宝石店の事件では最近、2010年1月2日に銀座の宝石屋、天賞堂銀座本店に入って、高級腕時およそ計200点、3億円相当が強盗された事件がありました
この事件は明らかに、窃盗です。
ところがこの事件では、委託社員がその宝石を持って逃げたから、犯罪にならないんです。
過去に私も、こういった事件をずいぶん調査しました。
警察に、「これは横領になるのか、窃盗になるのか」とやってみました。
ところが証拠を集めたとしても、嘱託販売に関しては、窃盗にも横領にならないと、警察では言うのです。つまり、犯罪にならない。
続きは、次回です(^-^♪
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